転出届と転入届

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転出届と転入届の手続き

現在住んでいる地域と同じ市区町村に引越す場合には
役所に転居届を出せば大丈夫ですが、

 

今住んでいる地域以外の市区町村に引越す場合には
「転出届」を出す事が必要になってきます。

 

これは引っ越し日までに今お住まいになっている市区町村の役場に提出します。

 

転出届けを出さないと「転出証明書」というものが発行されません。
もしもこの書類がなければ、引っ越し先での転入手続きができない事になってしまいます。

 

しかし、人間ですから忘れてしまう事もありますよね?

 

もしも転出する際に必要な届出をせずに越してしまった場合には、
以前住んでいた住居の市区町村役場に、
新しく越した日から14日以内に転出届を出して証明書を発行すれば大丈夫です。

 

次に、「転入届」についてご説明します。

 

転入届は文字通り、転出届の逆。つまり、引っ越しした先の住所地の役所に提出します。
これによって、新しい住所地に住んでいますよという事が公に認められるのです。

 

これも引越し日から14日以内にする必要があり、
この際に以前の住まい時に発行された転出証明書を添えて提出します。

 

住民基本台帳カードを交付されている方は転出届を郵送でできるので、
転出証明書の発行を受けることなく転入の手続きができるので便利になります。


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